旅行業約款

標準旅行業約款

最終改正: 令和二年三月二日 観光庁・消費者庁告示第一号(令和二年四月一日から適用)

募集型企画旅行契約の部

第一章 総則

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。

4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(旅行契約の内容)

当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第四条(手配代行者)

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

第五条(契約の申込み)

当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

第六条(電話等による予約)

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

第七条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
  2. 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
  3. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  4. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  5. 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  6. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  7. 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  8. その他当社の業務上の都合があるとき。

第八条(契約の成立時期)

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第九条(契約書面の交付)

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

第十条(確定書面)

前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第十二条(旅行代金)

旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更

第十三条(契約内容の変更)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

第十四条(旅行代金の額の変更)

募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

第十五条(旅行者の交替)

当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除

第十六条(旅行者の解除権)

旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。

2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が重要な変更をされたとき。
  2. 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、当該部分の契約を解除することができます。

4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち当該部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

第十七条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

  1. 旅行者が当社があらかじめ明示した参加条件を満たしていないことが判明したとき。
  2. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  3. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  4. 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  5. 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
  6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
  7. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  8. 通信契約を締結した場合であって、旅行者のクレジットカードが無効になる等、決済できなくなったとき。
  9. 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 旅行者が第十二条第一項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(ピーク時は三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

  1. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  2. 旅行者が当社の指示への違背、暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  3. 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
  4. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

2 当社が前項の規定に基づいて契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。

3 前項の場合において、当社は、旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、取消料等を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

第十九条(旅行代金の払戻し)

当社は、旅行代金が減額された場合又は契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に払い戻します。

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。

3 前二項の規定は、旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

第二十条(契約解除後の帰路手配)

当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約

第二十一条(団体・グループ契約)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第二十二条(契約責任者)

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理

第二十三条(旅程管理)

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。

第二十四条(当社の指示)

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第二十五条(添乗員等の業務)

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

第二十六条(保護措置)

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とします。

第七章 責任

第二十七条(当社の責任)

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。

第二十八条(特別補償)

当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が支払うべき損害賠償金に相当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

第二十九条(旅程保証)

当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更補償金を当社に返還しなければなりません。

第三十条(旅行者の責任)

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第三十一条(弁済業務保証金)

当社は、一般社団法人 旅行業協会の保証社員になっております。

2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)

一 国内旅行に係る取消料

区分取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内

二 海外旅行に係る取消料

区分取消料
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき旅行代金の10%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内

注)「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。

別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前(%)旅行開始後(%)
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
入場する観光地又は観光施設その他の旅行の目的地の変更1.02.0
運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更1.02.0
運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

受注型企画旅行契約の部

第一章 総則

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、旅行者があらかじめ承諾し、かつ所定の方法により旅行代金等を支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。

4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(旅行契約の内容)

当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第四条(手配代行者)

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者等の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

第五条(企画書面の交付)

当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

第六条(契約の申込み)

企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

第七条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、クレジットカードが無効である等、決済できないとき。
  3. 旅行者が、反社会的勢力であると認められるとき。
  4. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為等を行ったとき。
  5. 旅行者が、当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行ったとき。
  6. その他当社の業務上の都合があるとき。

第八条(契約の成立時期)

受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第九条(契約書面の交付)

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に契約書面を交付します。

2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。

3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。

第十条(確定書面)

前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の機関の名称を限定して列挙した上で、旅行開始日の前日までの当該契約書面に定める日までに確定書面を交付します。

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

3 第一項の確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供することができます。

第十二条(旅行代金)

旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより旅行代金の支払いを受けます。カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更

第十三条(契約内容の変更)

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

2 当社は、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに説明して、契約内容を変更することがあります。

第十四条(旅行代金の額の変更)

受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3 当社は、適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

4 当社は、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

第十五条(旅行者の交替)

当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

第四章 契約の解除

第十六条(旅行者の解除権)

旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。

2 旅行者は、次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって重要な契約内容の変更がされたとき。
  2. 旅行代金が増額されたとき。
  3. 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社が確定書面を期日までに交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、旅行の実施が不可能となったとき。

第十七条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。

  1. 旅行者が病気等により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  2. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  3. 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. スキーを目的とする旅行の実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
  5. 天災地変等の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  6. 通信契約を締結した場合であって、クレジットカードが無効になる等、決済できなくなったとき。
  7. 旅行者が反社会的勢力等に該当することが判明したとき。

2 旅行者が旅行代金の支払期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。

第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

  1. 旅行者が病気等により旅行の継続に耐えられないとき。
  2. 旅行者が当社の指示への違背等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  3. 旅行者が反社会的勢力等に該当することが判明したとき。
  4. 天災地変等の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

第十九条(旅行代金の払戻し)

当社は、旅行代金が減額された場合又は受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、旅行開始後の解除による払戻しにあっては旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に払い戻します。

第二十条(契約解除後の帰路手配)

当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。出発地に戻るための費用は旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約

第二十一条(団体・グループ契約)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が契約責任者を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第二十二条(契約責任者)

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第二十三条(契約成立の特則)

当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第六章 旅程管理

第二十四条(旅程管理)

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し旅程管理業務を行います。

第二十五条(当社の指示)

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、当社の指示に従わなければなりません。

第二十六条(添乗員等の業務)

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務等を行わせることがあります。添乗員等の業務時間は、原則として八時から二十時までとします。

第二十七条(保護措置)

当社は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とします。

第七章 責任

第二十八条(当社の責任)

当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社の関与し得ない事由により旅行者が損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた損害については、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。

第二十九条(特別補償)

当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。

第三十条(旅程保証)

当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。

第三十一条(旅行者の責任)

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第三十二条(弁済業務保証金)

当社は、一般社団法人 旅行業協会の保証社員になっております。

2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

手配旅行契約の部

第一章 総則

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。

第二条(用語の定義)

この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金をいいます。

4 この部で「通信契約」とは、提携会社のカード会員との間で通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、所定の方法により旅行代金等を支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。

5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(手配債務の終了)

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業等の事由により旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し取扱料金を支払わなければなりません。

第四条(手配代行者)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者等の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金等の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 通信契約を締結しようとする場合であって、クレジットカードが無効である等、決済できないとき。
  2. 旅行者が、反社会的勢力であると認められるとき。
  3. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為等を行ったとき。
  4. 旅行者が、当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行ったとき。
  5. その他当社の業務上の都合があるとき。

第七条(契約の成立時期)

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

当社は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

第十条(契約書面)

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に契約書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供することができます。

第三章 契約の変更及び解除

第十二条(契約内容の変更)

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、取消料等の費用を負担するほか、当社に対し、変更手続料金を支払わなければなりません。

第十三条(旅行者による任意解除)

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、取消料等の費用を負担するほか、当社に対し、取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。

  1. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
  2. 通信契約を締結した場合であって、クレジットカードが無効になる等、決済できなくなったとき。
  3. 旅行者が反社会的勢力等に該当することが判明したとき。

第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、既に収受した旅行代金から既に提供を受けた旅行サービスの対価等を除いて払い戻します。

第四章 旅行代金

第十六条(旅行代金)

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより旅行代金の支払いを受けます。カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十七条(旅行代金の精算)

当社は、旅行サービスを手配するために支払った費用(精算旅行代金)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をします。

第五章 団体・グループ手配

第十八条(団体・グループ手配)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が契約責任者を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十九条(契約責任者)

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

第二十条(契約成立の特則)

当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

第二十一条(構成者の変更)

当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第二十二条(添乗サービス)

当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 責任

第二十三条(当社の責任)

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社の関与し得ない事由により旅行者が損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた損害については、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。

第二十四条(旅行者の責任)

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第二十五条(弁済業務保証金)

当社は、一般社団法人 旅行業協会の保証社員になっております。

2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

渡航手続代行契約の部

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。

第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)

当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

第三条(渡航手続代行契約の定義)

この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続代行料金を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

  1. 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
  2. 出入国手続書類の作成
  3. その他前各号に関連する業務

第四条(契約の成立)

当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。

2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、電話等の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。

4 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 旅行者が、反社会的勢力であると認められるとき。
  2. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為等を行ったとき。
  3. 旅行者が、当社の業務を妨害する行為等を行ったとき。
  4. その他当社の業務上の都合があるとき。

5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、代行業務の内容、渡航手続代行料金の額等を記載した書面を交付します。

第五条(守秘義務)

当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

第六条(旅行者の義務)

旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類等を当社に提出しなければなりません。

3 当社が受託業務を行うに当たって、官公署等に査証料等を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当該査証料等を支払わなければなりません。

4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当該費用を支払わなければなりません。

第七条(契約の解除)

旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

  1. 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
  2. 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
  3. 旅行者が、渡航手続代行料金等を所定の期日までに支払わないとき。
  4. 旅行者が反社会的勢力等に該当することが判明したとき。
  5. 旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。

3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等の費用を負担するほか、当社に対し、既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

第八条(当社の責任)

当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。

旅行相談契約の部

第一条(適用範囲)

当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。

第二条(旅行相談契約の定義)

この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。

  1. 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  2. 旅行の計画の作成
  3. 旅行に必要な経費の見積り
  4. 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
  5. その他旅行に必要な助言及び情報提供

第三条(契約の成立)

当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。

2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、電話等の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。

4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

  1. 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるとき。
  2. 旅行者が、反社会的勢力であると認められるとき。
  3. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為等を行ったとき。
  4. 旅行者が、当社の業務を妨害する行為等を行ったとき。
  5. その他当社の業務上の都合があるとき。

第四条(相談料金)

当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

第五条(契約の解除)

当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除することがあります。

第六条(当社の責任)

当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。